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仮想通貨は金融商品ですか?

改正金融商品取引法の施行により仮想通貨が「金融商品」に?. 2020年5月1日に施行された改正資金決済法および改正金融商品取引法(金商法)。. その具体的な内容やセキュリティトークン発行による資金調達(STO)、今後のSTO市場について解説いただきました。. 日本では、2020年5月1日に仮想通貨(暗号資産)についての新たな法規制である改正資金決済法および改正金融商品取引法(金商法)が施行されました。.

仮想通貨の資金調達ってなんですか?

はい。 これは、資金調達として、企業が新規事業のため、あるいはコミュニティの維持や発展のために、新たに仮想通貨を発行してお金を集める手段でした。 仮想通貨(トークン)を購入いただき、それに対してある種会員権のような扱いで将来サービスを受けることができたりといった仕組みでした。 ICOによる資金調達は、イーサリアムのプラットフォームなどで手軽に行えるように見えたことから一時期爆発的に流行ったのですが、ホワイトペーパーだけで、中身がないのに簡単に資金調達を行う企業もあったんです。 全く規制がないと思ってICOに飛びついた企業などもあったように思います。

暗号資産(仮想通貨)のSTOって何?

暗号資産(仮想通貨)のSTOとは、「Security Token Offering」の略称で、ICOと同じようにトークンを活用した資金調達手段のひとつです。 ICOとは、ユーティリティトークンを発行しているのか、セキュリティトークンを発行しているのかという部分で違いがあります。 ICOトークンはユーティリティトークンであり、ICOトークンを購入したプロジェクトで使用する、または売却するかといった使い道しかありません。 一方、STOで発行されるセキュリティトークンは、株や債券といった有価証券の機能を持っているトークンです。 STOを行うためには、審査が行われるので、規制の少ないICOに比べて安全性の高い暗号資産(仮想通貨)として注目を集めています。

仮想通貨を譲渡や交換することはできますか?

仮想通貨を発行するのは自由だけど、それを譲渡や交換する場合は、仮想通貨交換業者が新規の仮想通貨を扱うために自主規制団体の許可や金融庁に届け出をしなければならないため、なかなか上場のハードルが高かったと思います。 また銀行などが仮想通貨を取り扱うこともできないということになっていました。 しかし改正金商法によりセキュリティトークンの位置づけが明確化され、セキュリティトークンの発行ルール(法的位置づけ)が明確になったことで、STOはできるのではないかという雰囲気にはなっていると思います。 また実際にSTOをすすめるとなると、金融商品取引業ライセンスを持つ金融機関を通してやり取りをしていくことになると思いますので、証券会社側の体制が整っているかという点も重要だと思います。

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